新築住宅の場合、建築業など住宅事業者は住宅を引渡してから10年間、「瑕疵担保責任」というものがあります。この瑕疵担保責任とは、完成当初では分からなかった欠陥が住宅にあった場合や本来備わっていなければならないものが無かったときに、住宅事業者がその責任を負う制度です。これによって構造躯体と屋根・外壁は10年間保証されます。
しかし、11年目以降の保証は業者によって違いがあり、アフターサービスを受けるにはそれぞれの条件をクリアしていないと保証を受けられない場合もあるのです。例えば、定期的な検査とメンテナンスを受けていることや、修繕を受けていることが条件とされている場合があります。住宅事業者によっては最長20年間の保証を受けられるところもあるので、サービス内容を文章で受け取り保管しておいてください。家は長く使うものですから「10年間は大丈夫」ではなく、その先の物件保障も確認しておきましょう。
普段から定期的に自分の目で点検することも大切です。外壁やブロックにひび割れが生じていないか、屋根が捲れていないか、床下にシロアリが発生していないかなど。家は住み始めたその時から老築化が始まるので、定期的なメンテナンスが大切だと覚えておいてください。